ストーカー対策 犯罪・防犯について(記述順)admin 警察庁の発表によると、平成26年のストーカー事案の認知件数は、ストーカー規制法施行以来最高となってしまいました。これは、1日当たり60件を超えるもので、他人事と言っていられない状況となった時にどんな対策があるのかをまとめてみました。ポイントを絞っていますが、細かいことよりは、まずは、一人で悩まず、行動だと思います。 初期の段階で、事を荒立てたく無い場合ですが・・・。 一番効果的なのは、加害者とだけの関係にせず、周囲の頼れる人(共通の知人であればベストです。)を含めた対応ですが、その詳細は、この場のテーマではないので、その次のステップです。 各自治体の支援センター、福祉相談窓口等が相談に乗ってくれます。(名前がそれぞればらばらなので、まず、市・区役所の総合案内で聞きましょう。) NPO法人「ヒューマニティ」等への相談(有料)は、経験豊かなカウンセラーが、当事者だけでは気づかない様々な視点でアドバイスをしてくれます。 身の危険を感じたり、実質的な迷惑行為があれば、あまりためらわず、警察へ相談されることをお勧めします。ストカー行為規制法の規定する行為は、次の内容です。 つきまとい・待ち伏せ・押しかけ 監視していると告げる行為 面会・交際の要求 乱暴な言動 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール 汚物などの送付 名誉を傷つける 性的しゅう恥心の侵害 詳しくはこちら。 その場合は、過去も含めて、日時と具体的な内容を証拠となるメールや画像等を付けて提示できるようにしましょう。警察へは、#9110で最寄りの相談窓口につながります。 警察での対応は次の内容となります。 警察による自衛策の教示など必要な援助 ストーカー行為規制法に基づく加害者への警告、禁止命令(禁止命令に違反すれば逮捕されます。) 110番緊急通報登録(登録された携帯から110番通報した時、GPS情報や過去の経緯が表示され対応が迅速になります。) 被害届提出と告訴(内容によっては、ストーカー行為規制法以外にも、暴行、脅迫罪等の刑事事件として警察が動きます。なお、ストーカー行為規制法は親告罪ですので告訴が必要です。)