マイナンバー管理のキモと提供を拒否された際の対応

mn_logo_bこのウサギはご存知ですよね。いよいよマイナンバーの実施されます。出来るだけ近寄らないに越したことは無いというのが本音ですが、そうとばかりは言っていられません。平成28年1月以降順次、源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などにはマイナンバーが必要になります。(平成27年度分の書類には必要ありません。)そこで問題となるのが、その管理。取扱う人の限定と鍵のかかる場所への保管、管理の記録がキモとなりますが、パソコンにデータとして残しておかないと仕事にならない場合もあります。その場合に最新のセキュリティソフト導入等が必要とのことです。詳しくはこちら。(小規模事業者向け) また、不動産の支払調書等の作成に際してマイナンバーの提供を拒まれたらどうなるのかについては、先方へのきちんとした説明とその経緯を記録をして、作成側の義務違反ではないことを明確にすることで、無しでもお役所は受理はするとのことです。詳しくはこちらのQ2-10 なお、拒否した方に罰則はありません。